NEWS

2024.01.10

Info

令和6年能登半島地震により住宅被害を受けられた皆様へ

このたびの地震により被災された皆様にお見舞い申し上げるとともに、お亡くなりになった方々に心よりお悔やみ申し上げます。

 なお、当センター会員が居住する家屋に被害があった場合、「住宅自然災害見舞金」等の対象となります(ガイドブックP6)

支給にあたっては、請求書をご提出いただく前に次の事前提出書類のご提出が必要となります。家屋の延べ床面積をご確認のうえ、お手数ですが事前に当センターへご連絡くださいますようお願いいたします。

 

事前提出書類  ①罹災証明書

        ②修理見積書

         ※ただし、次のいずれかの場合は必要ありません。

         ・罹災証明書に記載の被害程度が「全壊」の場合

         ・罹災証明書に記載の被害程度が「半壊」以上であり、かつ、建物を修理する意思がない場合

        ③損害の状態の写真

一覧に戻る